婦人補導院法 第十七条
(子の保育)
昭和三十三年法律第十七号
婦人補導院の長は、在院者の子で一歳に満たないものについて、やむを得ない理由があるときは、これを適当な保護者又は児童福祉施設に引き渡すまでの間、婦人補導院内で保育させることができる。
2 前項の子は、特に必要があると認めるときは、満一歳に至つた後も、その者に保育させることができる。
(子の保育)
婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)
第17条 (子の保育)
婦人補導院の長は、在院者の子で一歳に満たないものについて、やむを得ない理由があるときは、これを適当な保護者又は児童福祉施設に引き渡すまでの間、婦人補導院内で保育させることができる。
2 前項の子は、特に必要があると認めるときは、満一歳に至つた後も、その者に保育させることができる。