婦人補導院法 第十七条

(子の保育)

昭和三十三年法律第十七号

婦人補導院の長は、在院者の子で一歳に満たないものについて、やむを得ない理由があるときは、これを適当な保護者又は児童福祉施設に引き渡すまでの間、婦人補導院内で保育させることができる。

2 前項の子は、特に必要があると認めるときは、満一歳に至つた後も、その者に保育させることができる。

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第17条

(子の保育)

婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)

第17条 (子の保育)

婦人補導院の長は、在院者の子で一歳に満たないものについて、やむを得ない理由があるときは、これを適当な保護者又は児童福祉施設に引き渡すまでの間、婦人補導院内で保育させることができる。

2 前項の子は、特に必要があると認めるときは、満一歳に至つた後も、その者に保育させることができる。

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