婦人補導院法 第十三条
(領置)
昭和三十三年法律第十七号
婦人補導院の長は、在院者が所持し、又は在院者にあてて送付された金銭、被服その他の物を領置して、これを安全に保管しなければならない。ただし、保存の価値のない物又は保管に適しない物は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する物について、在院者が相当の処分をしないときは、これを売却してその代金を領置し、又は廃棄することができる。
(領置)
婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)
第13条 (領置)
婦人補導院の長は、在院者が所持し、又は在院者にあてて送付された金銭、被服その他の物を領置して、これを安全に保管しなければならない。ただし、保存の価値のない物又は保管に適しない物は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する物について、在院者が相当の処分をしないときは、これを売却してその代金を領置し、又は廃棄することができる。