婦人補導院法 第十九条
(死亡者等の遺留金品)
昭和三十三年法律第十七号
婦人補導院の長は、在院中に死亡した者の遺留金品について、その者の遺族から請求があつたときは、請求者にこれを交付するものとする。
2 前項の遺留金品は、死亡の日から一年以内に同項の請求がないときは、国庫に帰属する。
3 婦人補導院に収容中に逃走した者の遺留金品は、逃走の日から一年以内に本人の居所が分明しないときは、国庫に帰属する。
(死亡者等の遺留金品)
婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)
第19条 (死亡者等の遺留金品)
婦人補導院の長は、在院中に死亡した者の遺留金品について、その者の遺族から請求があつたときは、請求者にこれを交付するものとする。
2 前項の遺留金品は、死亡の日から一年以内に同項の請求がないときは、国庫に帰属する。
3 婦人補導院に収容中に逃走した者の遺留金品は、逃走の日から一年以内に本人の居所が分明しないときは、国庫に帰属する。