地すべり等防止法 第一条

(目的)

昭和三十三年法律第三十号

この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

第1条

(目的)

地すべり等防止法の全文・目次(昭和三十三年法律第三十号)

第1条 (目的)

この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

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