クラウド六法地すべり等防止法第一章 総則第一条地すべり等防止法 第一条(目的)昭和三十三年法律第三十号この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。