道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十三年法律第三十四号

この法律は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(道路の新設又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝(第四条第一項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む。)並びに道路の占用に関する工事(道路法第三十二条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設及び同法第三十三条第二項第五号に掲げる工作物又は施設(第五条第一項において「自動運行補助施設等」という。)に係るものに限る。)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第三十四号)

第1条 (目的)

この法律は、道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(道路の新設又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝(第4条第1項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む。)並びに道路の占用に関する工事(道路法第32条第1項第3号に掲げる自動運行補助施設及び同法第33条第2項第5号に掲げる工作物又は施設(第5条第1項において「自動運行補助施設等」という。)に係るものに限る。)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第1条(目的) | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ