道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第三条
(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例)
昭和三十三年法律第三十四号
道路法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自らこれらの工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国がこれらの工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第五十一条第一項、第二項及び第五項並びに第八十五条第四項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自らこれらの工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村がこれらの工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。