道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第二条
(国の負担又は補助の割合の特例)
昭和三十三年法律第三十四号
平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第八十八条を除く。)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。
(国の負担又は補助の割合の特例)
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第三十四号)
第2条 (国の負担又は補助の割合の特例)
平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第88条を除く。)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。