学校保健安全法 第二十四条

(地方公共団体の援助)

昭和三十三年法律第五十六号

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者 二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

第24条

(地方公共団体の援助)

学校保健安全法の全文・目次(昭和三十三年法律第五十六号)

第24条 (地方公共団体の援助)

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者 二 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

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