学校保健安全法 第二十条

(臨時休業)

昭和三十三年法律第五十六号

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

第20条

(臨時休業)

学校保健安全法の全文・目次(昭和三十三年法律第五十六号)

第20条 (臨時休業)

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

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