学校保健安全法 第四条
(学校保健に関する学校の設置者の責務)
昭和三十三年法律第五十六号
学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(学校保健に関する学校の設置者の責務)
学校保健安全法の全文・目次(昭和三十三年法律第五十六号)
第4条 (学校保健に関する学校の設置者の責務)
学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。