下水道法 第二条

(用語の定義)

昭和三十三年法律第七十九号

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 下水生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。 二 下水道下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 三 公共下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。 四 流域下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。 五 都市下水路主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。 六 終末処理場下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 七 排水区域公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。 八 処理区域排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。 九 浸水被害排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

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第2条

(用語の定義)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第2条 (用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 下水生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。 二 下水道下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 三 公共下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。 四 流域下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。 五 都市下水路主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第27条の規定により指定したものをいう。 六 終末処理場下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 七 排水区域公共下水道により下水を排除することができる地域で、第9条第1項の規定により公示された区域をいう。 八 処理区域排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。 九 浸水被害排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

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