下水道法 第五条

(事業計画に定めるべき事項)

昭和三十三年法律第七十九号

前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度 二 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力 三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力 四 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置 五 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項及び次条第四号において同じ。) 六 工事の着手及び完成の予定年月日

2 前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨(以下「計画降雨」という。)を定めることができる。

3 予定処理区域の全部又は一部について水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

4 第一項又は第二項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第5条

(事業計画に定めるべき事項)

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第5条 (事業計画に定めるべき事項)

前条第1項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度 二 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力 三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力 四 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置 五 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第3項及び次条第4号において同じ。) 六 工事の着手及び完成の予定年月日

2 前条第1項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨(以下「計画降雨」という。)を定めることができる。

3 予定処理区域の全部又は一部について水防法(昭和二十四年法律第193号)第14条の2第1項又は第2項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

4 第1項又は第2項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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