下水道法 第六条

(事業計画の要件)

昭和三十三年法律第七十九号

第四条第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。 二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第七条の三第二項の技術上の基準に適合していること。 三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場(雨水公共下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置及び能力が計画降雨に相応していること。 四 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。 五 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。 六 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。 七 当該地域に関し都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。

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第6条

(事業計画の要件)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第6条 (事業計画の要件)

第4条第1項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。 二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第7条の3第2項の技術上の基準に適合していること。 三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場(雨水公共下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置及び能力が計画降雨に相応していること。 四 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。 五 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。 六 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。 七 当該地域に関し都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第59条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。

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