下水道法 第十一条の二

(使用の開始等の届出)

昭和三十三年法律第七十九号

継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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第11条の2

(使用の開始等の届出)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第11条の2 (使用の開始等の届出)

継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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