下水道法 第十二条の七
(氏名の変更等の届出)
昭和三十三年法律第七十九号
第十二条の三の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)
第12条の7 (氏名の変更等の届出)
第12条の3の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。