下水道法 第十二条の三

(特定施設の設置等の届出)

昭和三十三年法律第七十九号

工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 特定施設から排出される汚水の処理の方法 七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項

2 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

3 特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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第12条の3

(特定施設の設置等の届出)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第12条の3 (特定施設の設置等の届出)

工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 特定施設から排出される汚水の処理の方法 七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項

2 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

3 特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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