下水道法 第十二条の八

(承継)

昭和三十三年法律第七十九号

第十二条の三の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第十二条の三の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第十二条の三の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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第12条の8

(承継)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第12条の8 (承継)

第12条の3の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第12条の3の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第12条の3の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。

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