下水道法 第十二条の六

(実施の制限)

昭和三十三年法律第七十九号

第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。

2 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

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第12条の6

(実施の制限)

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第12条の6 (実施の制限)

第12条の3第1項又は第12条の4の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。

2 公共下水道管理者は、第12条の3第1項又は第12条の4の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

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