下水道法 第十二条の四
(特定施設の構造等の変更の届出)
昭和三十三年法律第七十九号
前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)
第12条の4 (特定施設の構造等の変更の届出)
前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。