義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第七条

(一平方メートル当たりの建築単価)

昭和三十三年法律第八十一号

第五条、第五条の二又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

第7条

(一平方メートル当たりの建築単価)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第八十一号)

第7条 (一平方メートル当たりの建築単価)

第5条、第5条の2又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。