義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第五条の二
(中等教育学校等の建物の工事費の算定方法)
昭和三十三年法律第八十一号
第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度若しくは第一学年の学級数を増加する年度(以下この条において「設置等年度」という。)前三年度内の各年度又は設置等年度以後三年度内の各年度に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)における当該中等教育学校等の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2 第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置等年度前三年度内の各年度又は設置等年度以後三年度内の各年度に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。