義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第十三条

(本校及び分校)

昭和三十三年法律第八十一号

この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

第13条

(本校及び分校)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第八十一号)

第13条 (本校及び分校)

この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。