義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第四条

(経費の種目)

昭和三十三年法律第八十一号

前条第一項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。

第4条

(経費の種目)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第八十一号)

第4条 (経費の種目)

前条第1項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。