工業用水道事業法 第七条

(氏名等の変更)

昭和三十三年法律第八十四号

地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第7条

(氏名等の変更)

工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)

第7条 (氏名等の変更)

地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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