クラウド六法工業用水道事業法第五章 雑則第二十二条工業用水道事業法 第二十二条(水源調査)昭和三十三年法律第八十四号経済産業大臣は、工業用水道の水源の開発上必要な調査(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川に係るものを除く。)に努めるものとする。