工業用水道事業法 第十七条

(供給規程)

昭和三十三年法律第八十四号

地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の供給規程は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 工業用水道事業者及び使用者の責任に関する事項並びに導管、水量メーターその他の設備に関する費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

第17条

(供給規程)

工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)

第17条 (供給規程)

地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の供給規程は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 工業用水道事業者及び使用者の責任に関する事項並びに導管、水量メーターその他の設備に関する費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

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