工業用水道事業法 第十三条
(給水開始前の届出)
昭和三十三年法律第八十四号
工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(給水開始前の届出)
工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)
第13条 (給水開始前の届出)
工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。