クラウド六法工業用水道事業法第四章 供給第十九条工業用水道事業法 第十九条(水質の測定)昭和三十三年法律第八十四号工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。