工業用水道事業法 第十九条

(水質の測定)

昭和三十三年法律第八十四号

工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

第19条

(水質の測定)

工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)

第19条 (水質の測定)

工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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