工業用水道事業法 第十四条

(施設の維持)

昭和三十三年法律第八十四号

工業用水道事業者は、工業用水道施設を第十一条に規定する施設基準に適合するように維持しなければならない。

2 経済産業大臣は、工業用水道施設が第十一条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、工業用水道事業者に対し、工業用水道施設をその施設基準に適合するように改善すべきことを指示することができる。

第14条

(施設の維持)

工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)

第14条 (施設の維持)

工業用水道事業者は、工業用水道施設を第11条に規定する施設基準に適合するように維持しなければならない。

2 経済産業大臣は、工業用水道施設が第11条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、工業用水道事業者に対し、工業用水道施設をその施設基準に適合するように改善すべきことを指示することができる。

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