工業用水道事業法 第四条
昭和三十三年法律第八十四号
前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 給水区域 三 給水能力 四 水源の種別及び取水地点
2 前項の届出書又は申請書には、事業計画及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
工業用水道事業法の全文・目次(昭和三十三年法律第八十四号)
第4条
前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 給水区域 三 給水能力 四 水源の種別及び取水地点
2 前項の届出書又は申請書には、事業計画及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。