農林漁業団体職員共済組合法 第一条の二

(年金額の改定)

昭和三十三年法律第九十九号

この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

第1条の2

(年金額の改定)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第1条の2 (年金額の改定)

この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次ページへ →
第1条の2(年金額の改定) | 農林漁業団体職員共済組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ