農林漁業団体職員共済組合法 第一条の二
(年金額の改定)
昭和三十三年法律第九十九号
この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(年金額の改定)
農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)
第1条の2 (年金額の改定)
この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。