農林漁業団体職員共済組合法 第二十一条

(平均標準給与月額)

昭和三十三年法律第九十九号

平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。

第21条

(平均標準給与月額)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第21条 (平均標準給与月額)

平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。

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