農林漁業団体職員共済組合法 第二十条

(標準給与)

昭和三十三年法律第九十九号

標準給与の等級及び月額は、組合員の給与月額に基づき次の区分により定める。

2 農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員の給与に関する事項を組合に届け出なければならない。

3 組合は、組合員が毎年八月一日現に使用される農林漁業団体等において同日前三月間(当該農林漁業団体等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日に満たないときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。ただし、七月一日から八月一日までの間に当該農林漁業団体等の職員となつた者及び第七項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準給与が改定されるべき組合員に係るその年については、この限りでない。

4 前項本文の規定によつて定められた標準給与は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準給与とする。

5 組合は、組合員の資格を取得した者があるとき、又は一の農林漁業団体等の職員が引き続き他の農林漁業団体等の職員となつたときは、その資格を取得した日又はその職員となつた日の現在により標準給与を定める。この場合において、日により支給される給与についてはその給与の額の二十五倍に相当する額を、週その他日及び月以外の一定期間により支給される給与についてはその給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を給与月額とする。

6 前項の規定によつて定められた標準給与は、組合員の資格を取得した日又は職員となつた日の属する月からその年の九月(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。

7 組合は、第三項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた組合員について、当該農林漁業団体等において継続した三月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が二十日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その組合員の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて、著しく高低を生じたときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準給与を改定することができる。標準給与が改定された組合員について更に同様の事由が生じたときも、同様とする。

8 前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。

9 給与の一部が金銭以外のものであるときは、その価額は、時価により、理事長が定める。

10 組合員の給与月額が、第三項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の職員の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。

11 組合は、組合員の標準給与を定め、又は改定したときは、その旨を当該組合員に係る農林漁業団体に通知しなければならない。

第20条

(標準給与)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第20条 (標準給与)

標準給与の等級及び月額は、組合員の給与月額に基づき次の区分により定める。

2 農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員の給与に関する事項を組合に届け出なければならない。

3 組合は、組合員が毎年八月一日現に使用される農林漁業団体等において同日前三月間(当該農林漁業団体等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日に満たないときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。ただし、七月一日から八月一日までの間に当該農林漁業団体等の職員となつた者及び第7項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準給与が改定されるべき組合員に係るその年については、この限りでない。

4 前項本文の規定によつて定められた標準給与は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準給与とする。

5 組合は、組合員の資格を取得した者があるとき、又は一の農林漁業団体等の職員が引き続き他の農林漁業団体等の職員となつたときは、その資格を取得した日又はその職員となつた日の現在により標準給与を定める。この場合において、日により支給される給与についてはその給与の額の二十五倍に相当する額を、週その他日及び月以外の一定期間により支給される給与についてはその給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を給与月額とする。

6 前項の規定によつて定められた標準給与は、組合員の資格を取得した日又は職員となつた日の属する月からその年の九月(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。

7 組合は、第3項又は第5項の規定によつて標準給与が定められた組合員について、当該農林漁業団体等において継続した三月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が二十日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その組合員の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて、著しく高低を生じたときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準給与を改定することができる。標準給与が改定された組合員について更に同様の事由が生じたときも、同様とする。

8 前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。

9 給与の一部が金銭以外のものであるときは、その価額は、時価により、理事長が定める。

10 組合員の給与月額が、第3項若しくは第5項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第3項、第5項若しくは第7項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の職員の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。

11 組合は、組合員の標準給与を定め、又は改定したときは、その旨を当該組合員に係る農林漁業団体に通知しなければならない。

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