農林漁業団体職員共済組合法 第二条

(法人格)

昭和三十三年法律第九十九号

農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第2条 (法人格)

農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

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