農林漁業団体職員共済組合法 第五条
(登記)
昭和三十三年法律第九十九号
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)
第5条 (登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。