農林漁業団体職員共済組合法 第五条

(登記)

昭和三十三年法律第九十九号

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第5条

(登記)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第5条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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