農林漁業団体職員共済組合法 第六条

(名称使用の制限)

昭和三十三年法律第九十九号

組合でない者は、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

第6条

(名称使用の制限)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第6条 (名称使用の制限)

組合でない者は、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次ページへ →
第6条(名称使用の制限) | 農林漁業団体職員共済組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ