農林漁業団体職員共済組合法 第十三条

(非課税)

昭和三十三年法律第九十九号

租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。

第13条

(非課税)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第13条 (非課税)

租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。

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