農林漁業団体職員共済組合法 第十九条

(組合の給付)

昭和三十三年法律第九十九号

組合は、この法律で定めるところにより、次に掲げる給付を行う。 一 退職共済年金 二 障害共済年金 三 障害一時金 四 遺族共済年金

第19条

(組合の給付)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第19条 (組合の給付)

組合は、この法律で定めるところにより、次に掲げる給付を行う。 一 退職共済年金 二 障害共済年金 三 障害一時金 四 遺族共済年金

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