農林漁業団体職員共済組合法 第十九条の三
(年金額の自動的改定措置)
昭和三十三年法律第九十九号
この法律による年金である給付の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が平成十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。