クラウド六法農林漁業団体職員共済組合法第三章 給付第一節 通則第十九条の二農林漁業団体職員共済組合法 第十九条の二(給付の決定)昭和三十三年法律第九十九号給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。