農林漁業団体職員共済組合法 第十九条の二

(給付の決定)

昭和三十三年法律第九十九号

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。

第19条の2

(給付の決定)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第19条の2 (給付の決定)

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。

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