農林漁業団体職員共済組合法 第十二条

(給与の範囲)

昭和三十三年法律第九十九号

この法律において「給与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月をこえる期間ごとに受けるものを含まない。

第12条

(給与の範囲)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第12条 (給与の範囲)

この法律において「給与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月をこえる期間ごとに受けるものを含まない。

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