農林漁業団体職員共済組合法 第十八条
(組合員期間)
昭和三十三年法律第九十九号
この法律による給付の基礎となる組合員期間は、次項から第五項までの規定により計算した期間とする。
2 組合員であつた期間の計算は、その資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
4 組合員がその資格を喪失した後再び組合員の資格を取得したときは、前後の組合員であつた期間は、すべて合算する。
5 掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該掛金に係る組合員であつた期間は、給付の基礎となるべき期間に算入しない。ただし、当該組合員であつた期間に係る組合員の資格の取得について第十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による確認の請求があつた後に、掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。