農林漁業団体職員共済組合法 第十四条

(組合員)

昭和三十三年法律第九十九号

農林漁業団体又は組合(以下「農林漁業団体等」という。)に使用される者(役員を含む。以下同じ。)で農林漁業団体等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。 一 常時勤務に服しない者 二 臨時に使用される者で次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月をこえ、ロに掲げる者にあつては所定の期間をこえ、引き続き使用されるに至つた場合(役員に就任した場合を含む。)を除く。 三 船員保険の被保険者 四 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき者を除く。 五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき者を除く。

2 前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。 一 休職又は停職の処分を受けているとき(その処分の期間中、農林漁業団体等から給与を受ける場合に限る。)。 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしているとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、農林漁業団体等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるとき。

第14条

(組合員)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第14条 (組合員)

農林漁業団体又は組合(以下「農林漁業団体等」という。)に使用される者(役員を含む。以下同じ。)で農林漁業団体等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。 一 常時勤務に服しない者 二 臨時に使用される者で次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月をこえ、ロに掲げる者にあつては所定の期間をこえ、引き続き使用されるに至つた場合(役員に就任した場合を含む。)を除く。 三 船員保険の被保険者 四 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき者を除く。 五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき者を除く。

2 前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。 一 休職又は停職の処分を受けているとき(その処分の期間中、農林漁業団体等から給与を受ける場合に限る。)。 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしているとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、農林漁業団体等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるとき。

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