農林漁業団体職員共済組合法 第十条

(役員の職務)

昭和三十三年法律第九十九号

理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3 監事は、組合の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

5 組合と理事長(第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

第10条

(役員の職務)

農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第九十九号)

第10条 (役員の職務)

理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3 監事は、組合の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

5 組合と理事長(第2項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林漁業団体職員共済組合法の全文・目次ページへ →
第10条(役員の職務) | 農林漁業団体職員共済組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ