企業担保法 第七条

昭和三十三年法律第百六号

一般の先取特権は、企業担保権に優先する。

2 特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。

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第7条

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第7条

一般の先取特権は、企業担保権に優先する。

2 特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。

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