企業担保法 第九条

(民法の準用)

昭和三十三年法律第百六号

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。

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第9条

(民法の準用)

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第9条 (民法の準用)

民法(明治二十九年法律第89号)第296条、第374条、第375条、第376条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第377条及び第396条の規定は、企業担保権について準用する。

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