企業担保法 第二十一条

昭和三十三年法律第百六号

裁判所は、実行手続の開始の決定と同時に、管財人を選任しなければならない。

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第21条

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第21条

裁判所は、実行手続の開始の決定と同時に、管財人を選任しなければならない。

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