企業担保法 第二十三条

(登記及び登録)

昭和三十三年法律第百六号

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。

2 前項の規定は、管財人又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。

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第23条

(登記及び登録)

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第23条 (登記及び登録)

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。

2 前項の規定は、管財人又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。

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