企業担保法 第二十二条

(公告)

昭和三十三年法律第百六号

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 実行手続の開始の決定の主文 二 管財人の表示 三 会社の債務者及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨 四 一般の優先権を有する会社の債権者(租税その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨 五 特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

2 裁判所は、管財人又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

3 第一項第三号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。

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第22条

(公告)

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第22条 (公告)

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 実行手続の開始の決定の主文 二 管財人の表示 三 会社の債務者及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨 四 一般の優先権を有する会社の債権者(租税その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨 五 特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

2 裁判所は、管財人又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

3 第1項第3号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。

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