クラウド六法企業担保法第二章 企業担保権の実行第二節 実行手続の開始第二十条企業担保法 第二十条昭和三十三年法律第百六号実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。2 差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。