企業担保法 第二十条

昭和三十三年法律第百六号

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

2 差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

クラウド六法

β版

企業担保法の全文・目次へ

第20条

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第20条

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

2 差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)企業担保法の全文・目次ページへ →
第20条 | 企業担保法 | クラウド六法 | クラオリファイ